・商標法違反で逮捕された場合の対処方法

他社の「商標」を勝手に使って物を売ったり広告したりしていると「商標法違反」で逮捕される可能性があります。

「商標法」ではどのようなことが禁止されるのか、また逮捕されたときにはどのように対応するのが良いのか、解説していきます。

 

1.商標法が禁止する行為と罰則

「商標法」は「商標権」を守るための法律です。

商標とは、権利者だけに利用を認められる「マーク」です。

たとえば企業やブランドの「ロゴ」や「文字」などが典型的な商標です。

ロゴマークに商標権を認められるためには、特許庁に申請を出して「商標登録」しなければなりません。いったん商標として登録されると識別番号がついて、権利者には独占的な権利が与えられます。

他人が登録して権利を持っている商標を勝手に利用すると「商標権侵害」として逮捕される可能性があります。

商標法違反(商標権侵害)の刑罰は、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはそれらの併科となります。法人の場合、3億円の罰金刑が適用される可能性もあります。

 

2.商標法違反は故意犯

商標法違反として刑事責任が発生するには「故意」が必要です。誰かが商標権を持っていると知らずに使ってしまった場合には犯罪になりません。

 

3.商標権侵害となる典型的なケース

  • 有名ブランドのロゴをつけて偽ブランド品をネットで販売した
  • 他者の商標を表示して自社商品を宣伝、販売した

また商標権侵害をして偽ブランド品などをネットで売っていると、商標法違反だけではなく顧客に対する「詐欺罪」も同時に成立する可能性があります。

 

4.不正競争防止法との関係

他社のロゴを勝手に使って商品販売していると、たとえそのロゴが商標登録されていなくても「不正競争防止法違反」となる可能性があります。不正競争防止法は、商標登録にかかわらずまぎらわしい表示による商売を禁止しているからです。

不正競争防止法の刑罰は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金刑またはそれらの併科です。

このように、他社のロゴを勝手に使って営業行為を行うと商標法違反や不正競争防止法違反で逮捕される可能性があるので、決してやってはいけません。

 

5.商標法違反で逮捕されたときの対処方法

商標法違反で逮捕されたら、被害者と話し合いを進めて示談を進めましょう。早期に示談が成立すれば不起訴になる可能性も高くなります。不起訴になったら懲役刑にも罰金刑にもなりませんし前科もつけずに済みます。

また、故意がなかった場合には商標法違反の犯罪の成立辞退を争うことも可能です。

商標権侵害で逮捕されたとき、不利益を小さくするには早急に弁護人を選任して適切な弁護活動を開始すべきです。

お困りの際には、お早めにご相談下さい。

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