・お悩み別-被害者と示談したい

  • 痴漢や強制わいせつの被害者と示談を進めたい
  • 窃盗の被害者に被害弁償したい
  • 示談したいけれど、被害者の連絡先がわからない
  • 示談すれば不起訴にしてもらえると聞いた

刑事事件で被害者と示談交渉を進めたい場合には、お早めに弁護士までご相談下さい。

 

1.刑事事件で示談するメリット

被害者と示談したい

そもそもなぜ刑事事件を起こしたら被害者と示談を進めるべきなのでしょうか?
もちろん「迷惑をかけたので謝罪して慰謝料を支払うべき法的義務がある」というのは当然の理由です。

しかしそれ以外に、示談には加害者にとって大きなメリットがあります。それは「不起訴処分にしてもらえる」可能性が高くなることです。

刑事事件では、被害者への被害弁償が済んでいると、被疑者や被告人にとって「良い情状(事情)」となり、処分を軽くしてもらえるのです。起訴前の段階であれば、処分決定前に示談することで不起訴処分にしてもらえる可能性が一気に高まります。

 

2.示談の方法

被害者と示談を進める際、まずは被害者に謝罪の連絡を入れて示談してもらえないか打診します。
被害者が示談してくれるなら、示談金の提示などを行い交渉して慰謝料や賠償金の金額を決めて合意します。
示談書を作成し、できれば同時に「嘆願書」も作成してもらって示談を成立させます。そして原則としてすぐに示談金を支払います。

こうして作成された示談書と嘆願書を検察官に提示すれば、不起訴にしてもらえる可能性が高くなります。

 

3.弁護士に示談交渉を依頼するメリット

3-1.被害者と連絡を取れる

痴漢などの被疑者は被害者の氏名や連絡先を知らないケースもよくあります。その場合、警察や検察官は、被害者の連絡先を被疑者に教えることはありませんので、弁護士をつけるように指導されます。そのため、弁護士であれば検察官に確認して被害者と連絡を取ることができます。

3-2.示談に応じてもらいやすい

被疑者やその家族が被害者に示談の申し入れをしても、被害者は立腹していて示談に応じてくれない例が多数です。弁護士であれば、被害者も気持ちを落ち着けて示談に応じやすくなります。

3-3.適切に書面作成できる

示談が成立したら、示談書や嘆願書などの書面を作成しなければなりません。被疑者が自分で作成して不備があったらトラブルのもとですが、弁護士であれば適切に書面作成できるので安心です。

3-4.検察官への申し入れと不起訴処分獲得まで可能

示談が成立したら、検察官へ連絡を入れて不起訴の申し入れなどの対応をしなければなりません。被疑者本人にはこのような対応は困難ですが、弁護士であれば示談成立後に実際に不起訴処分を獲得するまで対応します。

示談は検察官の処分決定前に成立させる必要があるので、急がねばなりません。被害者と示談交渉を進めたい場合には、お早めに弁護士までご相談下さい。

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