・お悩み別-早期に保釈・釈放してもらいたい

  • 逮捕されたので、早急に身柄を解放してもらいたい
  • 「不起訴」にしてもらって早く留置場から出たい
  • 起訴されたので保釈してもらいたい

早期に保釈・釈放してもらいたい

刑事事件で逮捕・勾留されたとき、早期に身柄を釈放しないと不利益がどんどん大きくなっていきます。

早期に身柄拘束を解きたい場合には、一刻も早く弁護士までご相談下さい。

 

1.起訴前の釈放について

刑事事件では、起訴前の被疑者と起訴後の被告人の取扱いが異なります。
起訴前の被疑者を釈放するには、以下のような方法があります。

1-1.送検を防ぐ

警察に逮捕されたとき、非常に小さな罪で被害者も許しているような事案であれば、送検されずに釈放してもらえる可能性があります。これを「微罪処分」と言います。

1-2.勾留を防ぐ

送検されても検察官の判断で勾留されなければ、身柄を釈放されて「在宅捜査」となります。在宅捜査とは、被疑者が身柄を解放された状態で捜査が続くことです。

逮捕後弁護士が検察官に働きかけることにより、在宅捜査にしてもらえる例もあります。
また、勾留するかどうか決めるのは裁判所ですので、弁護士が裁判官に直接面会し、勾留を阻止する活動をしていくことも可能です。

1-3.勾留を中止、停止、取り消す

いったん勾留されてしまっても、その後勾留の効果を争ったり(準抗告)、勾留の失効を停止したり交流を取り消したりして、身柄を解放させることができるケースもあります。こうした勾留への対応は刑事弁護人が行います。

1-4.不起訴、略式起訴になる

検察官が被疑者を「不起訴」にすると、被疑者はその時点で刑事手続から解放されて身柄も釈放されます。また略式起訴された場合にも、罰金を払えば刑事手続が終わるため即時に身柄を解放されます。

不起訴処分や略式起訴などの軽い処分を獲得するには刑事弁護人による効果的な弁護活動が有効です。

 

2.起訴後の保釈について

被疑者が通常起訴されて刑事裁判が始まり「被告人」の立場になると、被告人には「保釈」が認められます。

一定の条件を満たせば権利としての保釈が認められますし(権利保釈)、権利保釈の要件を満たさなくても裁判所の裁量によって保釈してもらえる可能性があります(裁量保釈)。

保釈請求をするのも刑事弁護人の役割なので、被告人の立場となって早く留置場や拘置所から出たい場合には早急に弁護人に対応を依頼すべきです。

なお国選弁護人の場合にも頼めば保釈申請してくれますが、あまり接見に来てくれない方や対応が遅い方に当たってしまうと実際に拘置所を出られるのが相当遅れてしまうこともあり、注意が必要です。

刑事事件で不利益を小さくするため、「早期の身柄解放」は何より重要なポイントです。当事務所ではスピーディな対応を心がけており刑事事件に注力しておりますので、ご家族などが逮捕勾留されているなら、お早めにご連絡下さい。

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