・器物損壊罪で逮捕されたときの対処方法

  • 腹が立って友人の物を壊したら器物損壊罪で告訴された
  • 相手の物を勝手に捨てたら「器物損壊」と言われた
  • 嫌がらせで他人のペットを傷つけたら「動物傷害罪」で告訴された

器物損壊罪や動物傷害罪はどのような場合に成立するのか、もしも逮捕されたらどうしたらよいのか解説します。

 

1.器物損壊罪、動物傷害罪とは

器物損壊罪は、「他人の物を損壊したとき」に成立する犯罪です。損壊とは「物の本来持つ効用を失わせること」と理解されています。

物を「壊した」場合だけではなく、広く「本来予定されている使い方をできないようにした」ときに成立します。

たとえばお皿に尿をかけたり壁に落書きをしたりした場合にも器物損壊罪ですし、物を隠した場合にも器物損壊罪が成立する可能性があります。

他人から物をとって処分したときにも「自分のものにしてやろう」という不法領得の意思があれば窃盗罪ですし、その気持ちがなくてただの嫌がらせ目的などであれば器物損壊罪です。

また法律上「動物」は「物」と同じ扱いになり、他人の動物を傷つけると「動物傷害罪」という器物損壊罪と同等の罪が成立します。器物損壊罪と動物傷害罪は、同じ条文に規定されています。

動物傷害罪が成立するのは「他人の動物」を傷つけた場合であり、持ち主のいない動物を傷つけても成立しません。

 

2.器物損壊罪は親告罪

器物損壊罪や動物傷害罪は「親告罪」です。つまり被害者が刑事告訴をしない限り処罰されることがありません。

 

3.器物損壊罪の刑罰

器物損壊罪と動物傷害罪の罰則は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料です(刑法261条)。

 

4.器物損壊罪、動物傷害罪で逮捕されたときの対処方法

器物損壊罪や動物傷害罪で逮捕されたら、被害者による「刑事告訴」を取り下げてもらうのが一番の解決方法です。

器物損壊罪も動物傷害罪も「親告罪」なので、告訴さえ取り下げてもらったら起訴される可能性がなくなるためです。検察官による処分決定前に告訴が取り下げられたら、その時点で身柄が解放されて不起訴処分となります。

そのためには、早急に被害者と示談交渉を開始する必要があります。逮捕された状態では被害者と連絡をとることもできないので、弁護人に対応を依頼して示談交渉を進めましょう。

当事務所では、各種の刑事事件に対してスピーディにかつ柔軟に対応することを心がけております。被害者との示談交渉なども得意としておりますので、器物損壊をはじめとした犯罪行為によって逮捕されたなら、お早めにご相談下さい。

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